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このページでは、普段あまり接する事の無い著作権について簡単な解説を行ったり、
フィットネスやダンスの現場において必要になってくる著作権手続きの方法を紹介していこうと思います。
まだまだ勉強中の部分も多くあり、実際にリサーチをしながら更新となりますので、
気長に見守っていただけるとうれしく思います。
また、ご不明な点に関してのお問い合わせや、不備・間違いなどに関してのご指摘など、
どんどん頂けると助かりますので、どうぞお気軽にご意見下さいませ。
著作権とは、音楽や小説等を創った人(著作者)の持っている、財産としての権利です。
言い換えるならば「音楽の持ち主」が持っている財産権と言えます。
この為、他人の作った音楽を、その作者(持ち主)に無断で使用することは、
作者の著作権を侵害することになり、犯罪となってしまいます。
しかし通常、著作権は財産としての権利を指しますので、
多くの場合は対価として使用料を支払うことで、使用が許可される事になります。
もっとも、作者の意向によっては、無償で使用が許可されることもあれば、
有償であっても使用が許可されない場合もありますので、
使用するケース毎に著作権者へ問い合わせる必要があります。
一般的に言う「著作権の手続き」とは、この様に
著作権の権利者から使用の許諾を受けるための手続きを指します。
フィットネスのレッスン用として一部のメーカーより「適法録音物」として発売されているCDは、
購入したインストラクターがそのCDを自らのレッスンで使用する許可を
あらかじめアーティストやレコード会社等の著作権者から得ているため、
レッスンの度に手続きをしなくても使用することが出来ます。
こういった条件で販売されているため、CDを購入した
本人であればカセットテープ等に録音して使用することは出来ますが、
そのテープを第三者へ譲渡・販売等はできません。
また、フィットネスのレッスン用として販売されていない一般の音楽CDを、
著作権の手続きを行わずにレッスンで使用することは出来ません。
一般の音楽CDは、上記のようなレッスンで使用する許可をとらずに販売されているからです。
以降、随時加筆していきます・・・
日本音楽著作権協会(JASRAC)など、詳しい解説のあるホームページをご覧下さい。
おススメは上記ページ内の JASRAC PARK のコーナー。
とっても解説がわかりやすいです。